1987-05-22 第108回国会 衆議院 法務委員会 第4号
まず「人ノ事務処理ヲ誤ラシムル目的」、二番目に「権利、義務又ハ事実証明ニ関スル電磁的記録」、三番目に「不正ニ作リ」、四番目に「公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録」、五番目に「人ノ事務処理ノ用ニ供シ」、その意味についてであります。 それから今度は電子計算機詐欺、二百四十六条ノ二についてでございますが、これも用語の意味をお聞きをいたします。
まず「人ノ事務処理ヲ誤ラシムル目的」、二番目に「権利、義務又ハ事実証明ニ関スル電磁的記録」、三番目に「不正ニ作リ」、四番目に「公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録」、五番目に「人ノ事務処理ノ用ニ供シ」、その意味についてであります。 それから今度は電子計算機詐欺、二百四十六条ノ二についてでございますが、これも用語の意味をお聞きをいたします。
刑法第二条第五号には、改正部分は「第百五十八条及ビ公務所又ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録ニ係ル第百六十一条ノ二ノ罪」、こういう改正が行われます。
○中村(巖)委員 二項は「公務所又ハ公務員ニ体リ作ラル可キ電磁的記録ニ係ルトキハ」ということになっておりまして、この場合は「不正ニ作リタル」ということはどういうことになるわけですか。この場合は、先ほど来の御答弁によると公務員がつくる、あるいは公務所でつくる場合においては内容虚偽のものであってもこれは処罰をされるんだ、こういうことのようでありますけれども、それはいかなる根拠に基づくわけですか。
○西中委員 刑法の百五十五条は「公文書偽造」、「行使ノ目的ヲ以テ公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ公務所又ハ公務員ノ作ル可キ文書若クハ図画ヲ偽造シ又ハ偽造シタル公務所又ハ公務員ノ印章若クハ署名ヲ使用シテ公務所又ハ公務員ノ作ル可キ文書若クハ図画ヲ偽造シタル者ハ一年以上十年以下ノ徴役」、この「文書」に適合しないという何か理由があるのでしょうか。
「公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一条若ハ第二条の営団、金庫、会社及組合並ニ此等ニ準ズルモノノ役員其ノ他ノ職員若ハ役員ノ他ノ職員タリシ者自己又ハ第三者ノ利益ヲ図り重要物資ノ生産、配給又ハ消費ノ統制其ノ他経済ノ統制ニ関スル行政庁又ハ当該経済団体ノ重要ナル秘密ニシテ職務上知得シタルモノヲ漏泄シ又ハ竊用シタルトキ八五年以下の懲役ニ処ス」、これは戦時中は相当あったと思うのですが、こういう経済機関の中の秘密漏泄
(ハ) 公務員の場合は行政区域外においては全く制限はうけないのでリコール運動はしてもよい。 (ニ) 行政区域内においては勤務時間外はリコール運動はしてもよい。 (ホ) 現業職員については全く制限がないのでリコール運動を実施してもよい。 (ヘ) 公務員の家族は何等制限規定がないのでどんなことをしてもよい。
そこで第八條第一項又は第二項という規定を見ますというと、第一項には「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者文ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」それから第二項には「公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官ノ命令ニ基キ退職シタルトキハ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」こういつたようなことになつておるのですが、
と、こうありますが、これは第八條は「公務員若ハ公務員ニ準ズべキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給を受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」云々という、戰争犯罪人としての取扱を受けた者は恩給の権利を失うことになつておるのであります。
それから昭和二十一年二月一日の勅令第六十八号によりますると、その第一條に「單人若ハ準單人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海單ノ部内ノ公務員若ハ公務員二準ズベキ者(以下軍人軍属ト称ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲グル恩給ハ之ヲ給セズ」…「恩給ハ之ヲ給セズ」こう書いてあります。そこで先に読み上げました五條には「その権利又は資格を失う。」
則ちこの第七條及び第八條と申しまするのは、「恩給ヲ受クル者又ハ受クベキ者連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレタルトキハ其ノ間恩給ノ支給ハ之ヲ差止又ハ恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ裁定セズ」という規定、及び「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ 公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官
になつているのでありますが、それからこの法律のできましたことによつて、覚書該当者で非常に指定が不公平であつたと認識した者は、その指定の解除の訴願をすると思うのでありますが、別に別個の法律に「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク恩給法ノ特例ニ関スル件」、昭和二十一年勅令第六十八号、この第一條に「軍人若ハ準軍人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海軍ノ部内ノ公務員若ハ公務員
癩予防法というのですか、癩予防法の第十一条「医師若ハ医師タリシ者又ハ癩予防事務ニ関係アル公務員若ハ公務員タリシ者故ナク業務上取扱ヒタル癩患者又ハ其ノ死者ニ関シ氏名、住所、本籍、血統関係又ハ病名其ノ他癩タルコトヲ推知シ得ベキ事項ヲ漏泄シタルトキハ六月以上ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス」。これは昔ですから罰金は低いが懲役刑を盛つている。ここはやはり住所ということを謳つている。これを言われるのですね。
舊法には「公務員若ハ公務員タリシ者又ハ第一條若ハ第二條ノ團體、營團、金庫、會社及組合竝に此等ニ準ズルモノニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノノ役員ソノ他ノ職員」云々とありましたのを、第二條の中の團體というのを削りまして、單に營團、金庫、會社、及び組合、第一條若しくは第二條の團體とありましたのを、この團體を削りまして營團、金庫、會社及び組合竝びにこれらに準ずるもの、これは一條二條の改正に伴いまして修正を受けたわけでございます