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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1987-05-22 第108回国会 衆議院 法務委員会 第4号

まず「人ノ事務処理ヲ誤ラシムル目的」、二番目に「権利、義務又ハ事実証明ニ関スル電磁的記録」、三番目に「不正ニ作リ」、四番目に「公務所ハ公務員ニ依リ作ラル可キ電磁的記録」、五番目に「人ノ事務処理用ニ供シ」、その意味についてであります。  それから今度は電子計算機詐欺、二百四十六条ノ二についてでございますが、これも用語の意味をお聞きをいたします。

坂上富男

1987-05-22 第108回国会 衆議院 法務委員会 第4号

○中村(巖)委員 二項は「公務所ハ公務員ニ体リ作ラル可キ電磁的記録ニ係ルトキハ」ということになっておりまして、この場合は「不正ニ作リタル」ということはどういうことになるわけですか。この場合は、先ほど来の御答弁によると公務員がつくる、あるいは公務所でつくる場合においては内容虚偽のものであってもこれは処罰をされるんだ、こういうことのようでありますけれども、それはいかなる根拠に基づくわけですか。

中村巖

1979-12-05 第90回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

西中委員 刑法の百五十五条は「公文書偽造」、「行使ノ目的以テ公務所ハ公務員印章クハ署名使用シテ公務所ハ公務員作ル可キ文書クハ図画偽造シハ偽造シタル公務所ハ公務員印章クハ署名使用シテ公務所ハ公務員作ル可キ文書クハ図画偽造シタル者ハ一年以上十年以下ノ徴役」、この「文書」に適合しないという何か理由があるのでしょうか。

西中清

1963-06-20 第43回国会 参議院 大蔵委員会 第29号

公務員ハ公務員タリシ者又ハ第一条若ハ第二条の営団、金庫会社及組合並ニ此等ニズルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ役員ノ他ノ職員タリシ者自己ハ第三者ノ利益ヲ図り重要物資ノ生産、配給又ハ消費統制其ノ他経済統制ニ関スル行政庁ハ当該経済団体重要ナル秘密ニシテ職務上知得シタルモノヲ漏泄シハ竊用シタルトキ八五年以下の懲役ニ処ス」、これは戦時中は相当あったと思うのですが、こういう経済機関の中の秘密漏泄

大竹平八郎

1957-11-14 第27回国会 参議院 地方行政委員会 第4号

ハ) 公務員の場合は行政区域外においては全く制限はうけないのでリコール運動はしてもよい。   (ニ) 行政区域内においては勤務時間外はリコール運動はしてもよい。   (ホ) 現業職員については全く制限がないのでリコール運動を実施してもよい。   (ヘ) 公務員の家族は何等制限規定がないのでどんなことをしてもよい。   

今枝信雄

1952-05-23 第13回国会 参議院 内閣委員会 第28号

そこで第八條第一項又は第二項という規定を見ますというと、第一項には「公務員ハ公務員ニ準ズベキ者文ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレ有罪判決確定シタルトキハ抑留ハ逮捕時ヨリ恩給受クルノ資格ハ権利失フ」それから第二項には「公務員ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官命令ニ基キ退職シタルトキハ恩給受クルノ資格ハ権利失フ」こういつたようなことになつておるのですが、

三好始

1952-05-19 第13回国会 参議院 内閣委員会 第25号

と、こうありますが、これは第八條は「公務員ハ公務員ニ準ズべキ者ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレ有罪判決確定シタルトキハ抑留ハ逮捕時ヨリ恩給受クルノ資格ハ権利失フ云々という、戰争犯罪人としての取扱を受けた者は恩給権利を失うことになつておるのであります。

松原一彦

1952-05-19 第13回国会 参議院 内閣委員会 第25号

それから昭和二十一年二月一日の勅令第六十八号によりますると、その第一條に「單人若ハ準單人、内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍ハ海單部内公務員ハ公務員二準ズベキ者(以下軍人軍属ト称ス)又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲グル恩給ハヲ給セズ」…「恩給ハヲ給セズ」こう書いてあります。そこで先に読み上げました五條には「その権利又は資格を失う。」

竹下豐次

1952-04-04 第13回国会 参議院 本会議 第28号

則ちこの第七條及び第八條と申しまするのは、「恩給受クル者又ハ受クベキ者連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレタルトキハ其間恩給支給ハヲ差止ハ恩給受クルノ権利ハヲ裁定セズ」という規定、及び「公務員ハ公務員ニ準ズベキ者ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留ハ逮捕セラレ有罪判決確定シタルトキハ抑留ハ逮捕時ヨリ恩給受クルノ資格ハ権利失フ 公務員ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官

山田佐一

1951-11-27 第12回国会 参議院 内閣委員会 第20号

になつているのでありますが、それからこの法律のできましたことによつて、覚書該当者で非常に指定が不公平であつたと認識した者は、その指定の解除の訴願をすると思うのでありますが、別に別個の法律に「昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スルニ基ク恩給法特例ニ関スル件」、昭和二十一年勅令第六十八号、この第一條に「軍人若ハ準軍人内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍ハ海軍部内公務員ハ公務員

山花秀雄

1951-05-29 第10回国会 参議院 法務委員会 第21号

癩予防法というのですか、癩予防法の第十一条「医師ハ医師タリシ者ハ癩予防事務ニ関係アル公務員ハ公務員タリシ者ナク業務取扱ヒタル癩患者ハ其死者ニ関シ氏名住所、本籍、血統関係ハ病名其ノ他癩タルコトヲ推知シ得ベキ事項ヲ漏泄シタルトキハ六月以上ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス」。これは昔ですから罰金は低いが懲役刑を盛つている。ここはやはり住所ということを謳つている。これを言われるのですね。

伊藤修

1947-11-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第40号

舊法には「公務員ハ公務員タリシ者又ハ第一條若ハ二條團體營團金庫會社及組合竝此等ニズルモノニシテ勅令以テムルモノノ役員ソノ他職員云々とありましたのを、第二條の中の團體というのを削りまして、單に營團金庫、會社、及び組合、第一條若しくは第二條團體とありましたのを、この團體を削りまして營團金庫、會社及び組合竝びにこれらに準ずるもの、これは一條二條改正に伴いまして修正を受けたわけでございます

國宗榮

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